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2005/09/28

「無断掲載は肖像権の侵害」の判決

ファッション紹介サイト「無断掲載は肖像権の侵害」Yahoo!ニュース - 読売新聞 -

無断で撮影された写真をインターネット上のサイトで掲載されたとして、東京都内の30歳代の女性が、サイトを開設している財団法人「日本ファッション協会」(東京都江東区)などに330万円の賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。
石井浩裁判長は「無断掲載は肖像権の侵害」と述べ、慰謝料など35万円の支払いを被告側に命じた。
判決によると、問題のサイトは、街を歩く人のファッションを写真で紹介しており、女性は2003年7月、銀座で歩いているところを無断で撮影された。その後、別の掲示板サイトで、この写真をもとに女性を中傷する書き込みが行われた。
判決は、「ファッションを紹介する公益性は認められるが、本人が特定できる全身写真を掲載する必要はない」と述べた。(読売新聞)

う~~ん、例えばですね、湯川を紹介する写真を撮る。
上のような青木橋上流から青木橋を撮るとしますね、釣り人お一方写ってます。
本人が特定できるような大きさではないですよね。
これが本人が特定できるくらいに大きく写っていて、そのご本人から無断掲載及び肖像権の侵害と訴えられて、その主張が通ると慰謝料の支払いも発生しちゃうと言うことなのね。
そうなると見ず知らずの他人様にカメラを向けない方が懸命ということになんでしょうかねぇ。

ちなみに釣り場に立っている時のわたくし、肖像権は一切主張しませんのどしどし撮ってくださいまし。
自分の釣り姿、結構好きです(笑)

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