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2005/02/07

再放流禁止を「適法」と判断

琵琶湖の外来魚、大津地裁が再放流禁止を「適法」判断Yahoo!ニュース - 社会 - 読売新聞
気になっていた「再放流(リリース)禁止」を規定したことの是非を問う訴訟の判決が出たようです。

琵琶湖固有の生態系を守るため、滋賀県が、ブラックバス(オオクチバス)などの外来魚を釣った後の再放流(リリース)を禁止した「琵琶湖レジャー利用適正化条例」を巡り、バス釣り愛好家のタレント、清水国明さん(54)ら2人が、県を相手取り、同条例は「魚釣りを自由に楽しむ権利を侵害し、違憲」として、リリース禁止の取り消しを求めた訴訟の判決が7日、大津地裁であった。
稲葉裁判長は、「外来種の捕食が在来種の生息数の減少という琵琶湖の生態系の変化に大きな影響を与えていることは明らか。県の判断は、十分な合理性があり、適法」と述べ原告の訴えを退けた。原告側は控訴する方針。
また、県の委託を受けた県漁業組合連合会の外来魚駆除事業が在来魚も混獲しているとして、県と県知事に同事業への補助金支出の差し止めを求めた訴訟についても「原告が請求した2002、03年度の支出はすでに行われており、訴えの利益を欠く」などとして、訴えを却下した。

訴えた内容としては琵琶湖の在来魚が減少したのは外来魚の捕食が要因ではなく、湖岸開発などによる生息環境悪化や、産卵場所が減少したためと主張。
また再放流しても外来魚の一部は死ぬため、リリースには駆除効果もあるとしていましたが・・・。
うう~ん、確かに環境の劣化は誰もが認める所でしょう、でもブラックバスは無縁とは言いがたいです。
それに駆除効果のあるリリースって、3本鉤がガチッと刺さった状態からルアーをむしり取り「ポイッ」と捨てるように再放流することでしょうか?
よくわからんのです。
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